定款(商号・目的など)を変更したいとき・本店を移転したとき・役員の交代があったとき
定款(商号・目的など)を変更したいとき
会社名(商号)や事業内容(目的)は、定款に記載し、これを登記することとされております。
定款に記載し登記しなければならない事項(登記事項)は商号・目的以外にもあるのですが、これらの内容に変更があったときは、これを2週間以内に登記しなければならないことになっており、手続きを怠ったままでいると過料がかかってしまう場合もあります。
また、平成18年に会社法が改正され、役員の任期を最長10年まで伸長できるようになったことやさまざまな種類株式を発行できるようになったことなど、戦略的に定款を設計したいとお考えの場合など、定款変更の要否は登記の要否と別に考えなければなりません。
当事務所では、税理士などの他の専門家とも連携しながら、個別の登記手続きを処理することだけでなく、事業運営上のさまざまな場面でお力になれる存在でありたいと考えておりますので、商業・法人登記のことなら、当事務所に是非ご相談ください。
本店を移転したとき
業務の都合により登記された本店を移転した場合には2週間以内に本店移転の登記をしなければならないことになっており、手続きを怠ったままでいると過料がかかってしまう場合もあります。
本店移転の登記手続きは、その移転が同じ法務局の管轄内の場合と別の法務局の管轄の場合で異なり、それぞれ作成する書類の内容も異なります。
当事務所では、税理士などの他の専門家とも連携しながら、個別の登記手続きを処理することだけでなく、事業運営上のさまざまな場面でお力になれる存在でありたいと考えておりますので、商業・法人登記のことなら、当事務所に是非ご相談ください。
役員の交代があったとき
会社の取締役や監査役などの役員に交代があった場合には2週間以内に役員変更登記をしなければならないことになっており、手続きを怠ったままでいると過料がかかってしまう場合もあります。
役員の交代には辞任・解任・死亡などの不定期に発生するものと、任期の定めに基づいて定期的に変更手続きが必要になる(任期満了の場合には人が交代しなくても変更手続きが必要になります)ものがあります。
当事務所では、税理士などの他の専門家とも連携しながら、個別の登記手続きを処理することだけでなく、事業運営上のさまざまな場面でお力になれる存在でありたいと考えておりますので、商業・法人登記のことなら、当事務所に是非ご相談ください。