敷金の返還を請求したいとき・滞納家賃の支払い、建物の明渡しを請求したいとき
敷金の返還を請求したいとき
敷金とは、賃貸借契約を締結してから建物の明渡しまでの間に生じた「家賃の滞納、不払い」「故意・過失による建物の損傷の損害賠償」による債務を担保するために賃借人が契約時に賃貸人に預けるお金です。国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』では通常使用による損耗については賃借人に修繕費の負担義務はないことを明記しておりますので、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損傷でない限り、賃借人は修繕費を負担しなくてもよいことになるはずですが、原状回復に対する正しい知識を持ちあわせていないために本来支払わなくてもよい分を敷金から差し引かれたり、さらには不足分を請求されるケースもあります。
当事務所では簡裁代理権を持つ認定司法書士が賃貸借トラブルに積極的に取り組んでおりますので、敷金の返還を請求したいときは、当事務所に是非ご相談ください。
滞納家賃の支払いを請求したいとき・建物の明渡しを請求したいとき
賃貸アパートやマンションを経営されている方、またその管理会社の方にとっては、入居者の家賃の滞納は頭の痛い問題だと思います。物件に直接出向いて支払いを促す方法も一つですが、それでもどうにもならない場合は法的な手続きを利用して支払いを強制し、場合によっては建物を明け渡してもらわなければなりません。