「相続手続用」戸籍謄本取り寄せサービス

そのパック料金、本当にお得ですか!?

相続手続に必要な戸籍

ご親族に相続が発生した場合に必要な相続手続(預貯金・不動産等の名義変更や相続税申告など)には、被相続人や相続人の戸籍謄本・除籍謄本など、相続関係を証明する書類が必ず求められます。提出先によって求められる戸籍の範囲に多少の差はありますが、相続手続の中でも審査が厳格とされている法務局で行う不動産の相続登記の際に求められる戸籍の範囲は以下のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本

戸籍謄本は、住所地ではなく本籍地の市区町村から取り寄せることになります。
亡くなった方の本籍地が住所地と同じ市区町村にあり、出生から死亡に至るまで本籍地を変更されていないような場合は、1箇所の市区町村役場に出向くか郵送して取り寄せて頂ければ足りるのですが、本籍地と住所地が異なる場合や本籍地が遠方にあるような場合、また、本籍地を転々とされている方の場合には、これらの書類を揃えるのに相当な労力と時間がかかってしまう場合があります。

  • 忙しくて取りに行く時間がない。
  • 本籍地が遠方で取りに行くことができない。
  • 郵送で取り寄せる方法が分からない。
  • 取り寄せてみたが不足していると言われてしまった。
  • 古い戸籍の読み方が分からず、次に何を取り寄せればいいか分からない。

このようなときは、本サービスのご利用をご検討下さい。

同様のサービスを提供している事務所は他にもありますが、相続が発生した方のお悩みは戸籍の取り寄せだけではないはずです。
当事務所では、預貯金解約手続や不動産の名義変更手続はもちろん、皆様が抱える様々なご相談に誠意をもって対応させて頂くほか、相続税の申告が必要な方には、複数の税理士事務所の中から皆様のご希望に沿った税理士事務所を、相続に関する争いについて相談したい方には、複数の弁護士事務所の中から皆様のご希望に沿った弁護士事務所を無料で(当事務所がご紹介先から紹介料を頂くこともありません。)ご紹介させて頂くことも可能です。
価格やスピードだけで判断せず、これをきっかけに、皆様のご相談に誠意をもって応えてくれる、長くお付き合いの出来る事務所を探してもらえたらと思います。

ご依頼の流れ

1.お電話・メール等で受付

 

2.ご希望の連絡方法で当事務所よりご連絡の上、ご依頼内容を確認し、戸籍取り寄せセットをご送付

 

3.取り寄せセット内の「委任状・ご依頼シート」にご記入・ご捺印頂き、本人確認資料のコピーと一緒に返信用封筒でご返送

 

4.着手金(1万円)のお振り込み

 

5.当事務所にて取り寄せ開始

 

6.取り寄せ完了後、ご請求金額のお知らせ

 

7.ご入金確認後成果物の納品

 

成果物の内容

  • 戸籍謄本等一式
  • 相続関係説明図

料金について

当事務所は格安サービスを提供することを目的としておりません。
より良いサービスを適正な価格で提供する。実際に行った業務に関してかかった費用を頂く。という考えのもと、基本料金の設定や一律料金のご提示はしておりませんので、下記料金表及び計算例をご参照頂くほか、ご不明な点がございましたらお電話・メール等でお気軽にご相談頂ければと思います。
パック料金を提供している事務所の中には、1通あたりの料金が安くても、別途基本料金の設定があり、トータルの費用が高くなる場合がありますのでご注意下さい。

取得実費
(1通あたり)
郵送実費
(1箇所あたり)
当事務所手数料
(1通あたり)
戸籍謄本 450円 720円

2,500円
小為替発行手数料別

除籍謄本 750円
改製原戸籍謄本 750円

計算例

下記計算例は、ご依頼頂いた内容に応じ、一般的に必要であろうと思われる戸籍の通数を推測して算出したものになります。実際の金額はご依頼者様ごとに異なりますことをご了承下さい。

下線部が当事務所の報酬となります。

1.ご自身で取得できるものは取得した上、不足した1通分だけご依頼頂いた場合

除籍・改製原戸籍謄本 1通
請求した役所の数 1箇所

750円×1通+720円×1箇所+2,500円×1通200円(※)×1通=4,420円(税込)

※戸籍を郵送で取得する場合は、郵便局に支払う小為替発行手数料として、1通あたり200円の手数料がかかります。

2.相続人が配偶者と子2人で、戸籍謄本等の取り寄せを全てご依頼頂いた場合

戸籍謄本 3通
除籍・改製原戸籍謄本 6通 ※一般的には5通前後で足りることがほとんどです。
請求した役所の数 3箇所

450円×3通+750円×6通+720円×3箇所+2,500円×9通+200円×9=34,560円(税込)

3.2のケースで相続人の戸籍はご自身で取得した場合

除籍・改製原戸籍謄本 6通
請求した役所の数 3箇所

750円×6通+720円×3箇所+2,500円×6通+200円×6通=24,360円(税込)

4.被相続人の4人の兄弟が相続人となる場合で戸籍謄本等の取り寄せを全てご依頼頂いた場合

戸籍謄本 4通
除籍・原戸籍謄本 15通
請求した役所の数 4箇所

450円×4通+750円×15通+720円×4箇所+2,500円×19通+200円×19通=71,980円(税込)

このように、ご依頼内容によって料金が増減致しますが、算出方法は明確ですのでご安心下さい。

パック料金の場合、「これ以上かからない。」という安心感はあるかもしれませんが、本当はかからない費用も支払うことになる場合がありますので、皆様に合ったサービスをお選び頂くことをおすすめ致します。

法定相続情報証明制度

法務省では、各種相続手続の際に必要な戸籍謄本等の提出手続を簡素化するため、法務局において、法定相続情報を証明した書面を発行し、以降は、その用紙1枚で各種相続手続が可能となる制度の新設を予定しております。(平成29年5月実施予定)

とはいえ、最初に法定相続情報を証明してもらうためには、戸籍謄本等を一度は取り寄せなければならないことに変わりはありません。

司法書士は、戸籍関係の審査に厳格とされている法務局に対し、不動産の相続登記の添付書類として戸籍謄本等を提出してその審査を受けるという業務を長年に渡り専門家として取り扱っておりますので、本制度がスタートしても全く違和感なく対応することができる唯一の資格者であると考えております。

注意事項

  • 本サービスは、相続人ご本人様からのご依頼があった場合に限りお引き受けしております。相続人ご本人様以外の方からのご依頼は固くお断りしております。
  • 本サービスは、家系図作成や身元調査等の目的でのご利用は固くお断りしております。

法律無料相談のお申し込み

0120-514-515(平日9:00~19:00)

土日祝日も受付しております。