個人のお客様
相続・成年後見関連業務
遺産相続が発生したとき
遺産相続が発生したとき、亡くなった方が所有していた不動産がある場合には、その不動産を相続人の名義にする相続登記が必要になります。
生前贈与をしたいとき
長年連れ添った妻に家を贈与して共有名義にしたい、また、相続時精算課税制度を利用して子供に不動産を贈与したい、相続税対策として不動産の生前贈与を利用したいとお考えのときには、それらの不動産を贈与を受けた方の名義に変更するための所有権移転登記が必要になります。
不動産関連業務
不動産(土地・建物・マンション)を買ったとき
不動産(土地・建物・マンション)を買ったときには、その不動産を自分の名義にする所有権移転登記手続きが必要になり、住宅ローンを利用している場合には購入した不動産に抵当権を設定する抵当権設定登記手続きが必要になります。
詳細は不動産(土地・建物・マンション)を買ったときをご覧ください。
建物を新築したとき
建物を新築したときには、その所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積などの物理的な状況を新築後1ヶ月以内に登記することが義務付けられております。
建物を増築したとき
「子供が大きくなってきたので子供部屋を増築した。」「家が老朽化してしまったので増改築工事を行った。」ときのように、登記してある床面積に増減があった場合、また、「事務所として利用していた建物を居宅にした。」「2階建てを3階建てにした。」ときのように、種類や構造に変更があった場合には1ヶ月以内に変更内容を登記することが義務付けられております。
建物を取り壊したとき
家を建て替えるために今までの家を取り壊したときや、古家の建っている遊休地を駐車場として利用するために更地にしたときには、登記した建物が無くなったことを1ヶ月以内に登記することが義務付けられております。
土地の測量をしたいとき
土地の売買をする場合、対象となっている土地の面積(地積)に誤りがあれば、売買の前提が崩れてしまいます。
土地を分筆したいとき
広大な土地を分割してそれぞれ別々に管理・処分したいようなとき、また、相続財産の中に土地が含まれており、相続人間でそれぞれ単独で相続することにしたいようなときには、一つの土地を複数に分割することができます。
敷金の返還を請求したいとき
敷金とは、賃貸借契約を締結してから建物の明渡しまでの間に生じた「家賃の滞納、不払い」「故意・過失による建物の損傷の損害賠償」による債務を担保するために賃借人が契約時に賃貸人に預けるお金です。
滞納家賃の支払いを請求したいとき・建物の明渡しを請求したいとき
賃貸アパートやマンションを経営されている方、またその管理会社の方にとっては、入居者の家賃の滞納は頭の痛い問題だと思います。
詳細は滞納家賃の支払いを請求したいとき・建物の明渡しを請求したいときをご覧ください。
その他
司法書士業務と土地家屋調査士業務は登記手続きに関する業務という意味で非常に密接に関連しており、一般の方からすると、どこまでが司法書士業務でどこからが土地家屋調査士業務なのかということはとても分かりづらいものだと思います。
当事務所は司法書士と土地家屋調査士を兼業している事務所ですので、例えば、家を建て替えた場合に必要となる「建物滅失登記(土地家屋調査士業務)」「建物表題登記(土地家屋調査士業務)」から「所有権保存登記(司法書士業務)」「抵当権設定登記(司法書士業務)」までの一連の手続きなどの場合にはワンストップでの対応が可能ですので、不動産登記に関することなら、当事務所に是非ご相談ください。
会社・法人関連業務
起業(会社を設立)したいとき
サラリーマンや学生の方が起業しようと思ったとき、その事業を個人事業として行うのか若しくは法人形態で行うのかは税務・事業形態・取引先などの様々な要因を総合して判断しなければなりません。
合同会社(LLC)・一般社団法人・NPO法人を設立したいとき
合同会社(LLC)・合資会社・合名会社・一般社団法人・NPO法人・宗教法人・学校法人・医療法人・専門資格士法人(弁護士法人・税理士法人など)など、法人形態には株式会社以外にも様々な形態があり、設立手続きもそれぞれ異なるものとなっております。
詳細は合同会社(LLC)・一般社団法人・NPO法人を設立したいときをご覧ください。
その他
住宅ローンを完済したとき
住宅ローンの返済が終わっても、ご自宅に設定されていた抵当権を金融機関が抹消してくれるわけではなく、金融機関から受け取った書類を作成してご自身で法務局に抵当権の抹消登記を申請する必要があります(完済の手続きの際に金融機関から紹介を受けた司法書士にそのまま手続きを依頼することができる場合もあります。)。
住宅ローン借り換えをするとき
金利や返済方法の有利な住宅ローンに借り換えをするときには、今までご自宅に設定されていた抵当権を抹消して新しい住宅ローンの抵当権を設定する登記手続きが必要になります。
その他
上記のような個人を対象とした典型的な登記手続きだけでなく、分譲マンション一棟の登記やマンション建て替えに伴う登記、信託登記などの大量・特殊案件にも対応しております。また、当事務所は土地家屋調査士も兼業する事務所ですので、業務の区分を気にすることなく不動産登記のことなら、当事務所に是非ご相談ください。