相続放棄について②

皆さんこんにちは。事務スタッフの青柳です。

 

先日、ご紹介により依頼を受けた「相続放棄」申述手続きが無事に完了し、お客様への報告も滞りなく完了しました。

論点となっていた、戸籍謄本類の原本を提出する代わりに「法定相続情報証明書」を添付しての申述は
・被相続人の最後の戸籍
・申述人の現在戸籍は原本の添付が不可欠(但し原本還付申請書を提出すれば事情により裁判官が考慮してくれる)という、当初の結論に至りました。

全ての戸籍の代用とすることが出来ないという点に若干制度の矛盾を感じましたが、何よりお客様の手続が迅速確実に終わることが優先だったため、今回は原本還付申請書を提出せずに進めました。

後々裁判所の事務官の方に伺ったところ、大体どの裁判所でもこの取扱いで統一する方向に向かっているとのこと。

相続登記の申請でも法定相続情報証明書を添付して申請することが増える傾向にありますが、まだまだ動き出したばかりのこの制度が更に普及すれば、より多くの行政手続が効率的に進められるのではないかと思います。

ちなみに当該証明書は、法務局での発行費用自体は無料です。
ご興味のある方・相続手続でお困りの方などは、お気軽に当事務所までご相談下さい。

 

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