結婚しました。

こんにちは。司法書士の加藤です。
 
司法書士の業務範囲は
後見、財産管理、裁判業務など
近年広がりをみせていますが
それでも登記業務が基本であることに変わりありません。
 
一口に登記といいましても
不動産の売買・贈与、相続等に関する不動産登記、
会社等の法人の設立や解散、役員変更等に関する商業・法人登記から
動産・債権譲渡登記、成年後見登記、
立木登記や船舶登記といったものまであります。
 
 
私事で恐縮ですが昨年結婚をしました。
結婚といえば戸籍の話で、登記とは関係がなさそうですが
実はこの結婚に関する登記というものもあります。
 
それが夫婦財産契約の登記です。
夫婦財産契約とは、夫婦の財産についての法定財産制と異なる内容の契約をいいます。
法定財産制とは、民法で定められた以下のような夫婦間の財産のルールです。
・婚姻費用の分担(民法760条)
・日常家事の連帯債務(民法761条)
・夫婦間における財産の帰属(民法762条)
 
日本では結婚前に夫婦間の財産について契約を結ぶということになじみがないため
この登記はほとんど利用されておりません。
法務省の統計を見ても年間10件前後しかないようです。
 
さらに、使い勝手が悪いことに
婚姻の届出までに登記をしないと第三者に対抗できないとされています。
 
今となってはこのマイナーな夫婦財産契約の登記を経験する
せっかくのチャンスを逃したことを少し後悔しています。

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