住民票と登記
住民票と登記
皆さんこんにちは、事務スタッフの青柳です。
私は売買や相続による不動産登記を申請させて頂くことが多いのですが、その際お客様にご用意頂く『住民票』について経験したことをお話ししたいと思います。
一般的には
○登記権利者(買主様や不動産を相続する相続人様)の住所を証する書面
○所有権登記名義人(売主様等)の住所変更登記の登記原因証明情報
としてご用意頂くことが多いです。
住民票には、氏名・住所・生年月日などの基本事項や、選挙や国民健康保険等に関する事項など行政の事務処理等に利用される個別事項などが記録されるのですが、先日外国籍のお客様が事前にご用意された住民票に「マイナンバー(個人番号)」の記載があったそうです。
このマイナンバー記載入りの住民票はクセモノでして、登記には使えません。
外国籍のお客様の住民票には国籍や在留カード番号、在留期間などが記載されたものが多く見受けられますが、そのお客様は個人番号の記載も選択されたのだと思います。
申請前に連絡を頂き判明したため、お客様に代わって個人番号の記載の無い住民票を再度取得し、事なきを得ましたが、「日本はマイナンバーの推進をしておきながら、それが記載されている公的文書が使えないなんて矛盾している」と仰っていたそうです。 一理ありますね・・・
ちなみに住民票を登記申請の添付書類にする場合、印鑑証明書と違って3ヶ月などの有効期限はありません。
印鑑は改印・廃止などが出来てしまうため、実印の紛失や盗難等における悪用を出来る限り排除する目的もあり厳格性を持たせているのだと思われますが、住民票は住所移転の手続をしない限り住民票上の住所が変更することは無いため、そこまで求められないのかもしれません。
いずれにせよ、お客様に再度取得する手間や費用をかけさせてしまうことなど無いよう、事前にご案内をすべき事項として身をもって勉強した出来事でした。