会社法施行から7年経って・・・。
司法書士のもみきです。
平成18年5月に現在の会社法が施行され、取締役及び監査役の任期を最長10年(正確には「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」)まで伸長することが出来るようになりました。
それを受けて、取締役が1名のみの株式会社や、役員が親族のみでトラブルの恐れも変更の予定も無い株式会社については、改選時期に必要な役員変更登記の費用を節約したいという希望と相まって10年の任期を選択する例が増えましたが、そのような会社もそろそろ伸長後の任期が満了する(している)場合が出てきています。
前回の登記から一番長く登記を行っていない会社としては以下のケースが考えられます。
平成14年5月下旬の定時株主総会(平成14年3月末を決算期とする)で監査役を選任
→4年内の最終の決算期(平成18年3月末)に関する定時株主総会終結時(平成18年5月下旬頃)が任期満了時
平成18年5月下旬の定時株主総会で監査役の任期を10年に伸長する定款変更
→平成24年5月下旬の定時株主総会終結時に任期満了
※改正法では役員の任期に関する定款変更を行った場合、定款変更時点で在任中の役員についても変更後の任期が適用される。
平成24年5月下旬の定時株主総会終結時に監査役の任期満了
となり、平成24年5月以降、最長任期を選択した会社でも役員改選手続が必要になっているケースがあるはずで、当事務所でもそのようなケースが最近少し重なりました。
※旧商法時代の取締役の任期は「2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結時まで」でしたので、最後に登記を行ったのが平成16年5月下旬で平成18年5月下旬の定時株主総会で定款変更して任期を10年に伸長しているケースが一番長く登記を行っていないケースになります。この場合、任期満了時点は平成26年5月下旬となります。
任期を伸長することで役員変更登記費用を節約できるのは間違いありませんが、10年に1度となると任期満了の年を忘れてしまう可能性もあり、誰かから指摘を受けて改選の手続を行ったところ過料を科されてしまったり(登記は基本的に変更があった日から2週間以内に行わなければならないとされており、これを怠った場合には過料が科されてしまう可能性があります。)、最後に登記を行った日から12年経過したことによって「休眠会社」とされ、解散したものとみなされてしまう(最後に登記をした日から12年を経過し、法務大臣が行う公告に対して事業を廃止していない旨の届出をしないと解散したものとみなされてしまう可能性があります。)ケースが出てくるかもしれません。
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本ブログも約5ヶ月間更新がストップしてしまい、このままだと事務所が営業していないものとみなされてしまうかもしれませんね・・・。
また少しずつ情報発信していければと思っておりますのでよろしくお願い致します。
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