公益法人の移行の登記手続(4)

本テーマでブログを書くのは4回目となります。

本当はもっとたくさんの情報をご提供するつもりだったのですが、3月は年度末で何かとせわしなくなってしまい、一つの節目となる今日4月1日を迎えてしまいました。

何故『一つの節目』かというと、従来の公益法人が新制度の公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人に移行した場合、事業年度の開始日から移行登記の日までと、移行登記の日から事業年度の終了日までを区切り、前半を従来の制度、後半を新制度に基づく法人としてそれぞれ決算・申告しなければならず(=そのための理事会や総会等を開催しなければならない)、大変な手間がかかってしまうため、事業年度の開始日である4月1日(公益法人では4月1日から3月31日を事業年度としていることが多い)に移行日を合わせることで決算や申告を1回で済ませたいというご要望が多く、その日が今日だったという訳です。

移行の登記手続をご依頼頂いた当事務所も当然ながら、法人の移行業務をご担当されてきた方も長期間に渉って進めて こられた業務の一つの節目ということで、申請の場面に同行させて頂きたいというご要望がありましたため、行列を作る覚悟で横浜地方法務局で朝8時半と同時に申請窓口に向かったところ、移行登記専用の窓口が設けられており、まるでバーゲン会場に向かうときのような緊張感と昂揚した気持ちを抑えて専用順路を辿って行ったのですが、当事務所より早く窓口で受付をされていたのは私が行った法務局では1法人だけでした。

少し拍子抜けの感もありましたが、大量の添付書類の原本還付を無事に終えて、申請書類を無事に受け付けて頂いたときはいつもと違う安堵感がありました。

その後、東京法務局品川出張所にも法人担当者様と同行して申請したのですが、こちらは専用受付もなく通常の登記と同様にあっさりと申請を済ませることができました。

他にもスタッフが手分けして回った何件かの移行登記も、目立った混乱もなく午前中に全ての手続きを無事に終えたとの報告を受けて、今日は午前中で一仕事を終えた気分になってしまいました。

オンライン申請が普及して窓口に申請に来る人が減ったことが大きな要因かと想像しているのですが、今回、当事務所では、万が一のシステム障害のリスクを考えて、先週末に「オンラインによる登記事項の提出」制度を利用して申請データだけオンラインで送信し、実際の申請受付は窓口に人が出向いて行うという方法を取りましたので、トラブルが起こる可能性はほとんど無く、久し振りに法務局の窓口に出向いて、一昔前の混雑した法務局の情景を少し懐かしく思ってしまいました。

今日は申請が受け付けられたというだけに過ぎませんので、あと2,3週間、無事に登記が完了するまでは何となく気が抜けない日々を過ごすことになりそうです。

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