不動産売買

仲介に不動産業者さんが入らない、親族間や関連会社同士、知り合いとの不動産売買取引でのご相談や登記手続のご依頼を頂くことが最近増えています。

手続きの流れとしては、だいたい以下のようになります。

  1. 近隣地の売買実績を基準にして、売主と買主とで売買価格の話し合い。
  2. 話がまとまったところで、契約締結(契約書の作成、頭金の支払)。
  3. 古い建物を取り壊す場合には、売主と解体業者さんとの間で請負契約の締結及び建物取壊し。
  4. 売買残代金の支払。
  5. 残代金の支払と引換えに、売主から買主へ不動産権利証、印鑑証明書等の所有権登記必要書類の受け渡し。
  6. その日のうちに法務局へ登記の申請。
  7. 建物を新築する場合には、その建物の表示登記及び所有権の登記。

不動産売買の一般的な注意点としては、以下のようなものが考えられます。

  • 不動産所有者が複数いる場合などに、当事者全員についてちゃんと売却意思の確認を取れているか。
  • 土地の登記簿上の面積と実際の面積は合っているか。
  • 土地の隣接地との境界は定まっているか。
  • 前面道路の使用権限はあるか。
  • 登記簿上、土地建物に抵当権等の第三者の権利が付いていないか。
  • 土地の登記簿の地目が「田」や「畑」になっていないか。
  • 新築建物を建てるにあたり、法令上の制限は無いか。

上記に挙げた注意点について、次回、もう少し詳しく説明させて頂きます。

司法書士 高木

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