財産分与の税務
少し間が空いてしまった所内勉強会。
今日は髙木が少し前に参加してきたセミナーから『財産分与』と『遺産分割』について発表してくれました。
今や約2分に1組の夫婦が離婚している時代。
財産分与でよく勘違いが起こりやすいのが財産分与に伴う税金の取り扱いです。
夫が妻に自宅を財産分与で渡した場合で考えると、自宅をもらった妻に利益があったのだから妻に何らかの税金がかかるのでは?と思いがちですが、この場合、財産分与義務の消滅という経済的利益を享受したとして、夫に譲渡所得税が課されることになります(分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。)。
財産分与を受けた人については、その取得した財産が社会通念上相当な範囲であれば原則として贈与税は課税されないのですが、取得した財産が過大であった場合は、もらった人にも贈与税が課せられることがあります。また、不動産の財産分与を受けた人には不動産取得税も課税されることになります。
『離婚は結婚の3倍の労力がかかる。』とも言われますので、なかなか冷静に物事が考えられなくなってしまうのかもしれませんが、こんなときこそ冷静に、必要に応じて税理士さんなどの専門家のアドバイスを受けながら物事を進めていくようにご注意下さい。
当事務所も離婚に伴う協議書・合意書・財産分与契約書等の作成、不動産の移転登記手続、税理士さんのご紹介等、お力になれることもあるかと思いますので、お気軽にご相談下さい。