台湾の方の登記手続

先日台湾在住の台湾人の方の登記手続を、日本に在住するご親戚の方からご依頼頂きました。

その方が権利者となる(登記簿に所有者として記載される)登記手続でしたので、住所を証明する書類を添付しなければ ならないのですが、台湾の方の住所を証明する書類って何だっただろう?と・・・。

過去にも何度か経験はあったものの、日常的に扱っている訳ではありませんので、また一から調べ直しです。

台湾には日本と同様に戸籍制度があり、台湾の戸籍には住所も記載されているため、日本で不動産登記を申請する際の 住所証明書として使用できることとされているのですが、そのままで使うことはできず、取得した戸籍について

1.台湾の公証人の認証を受け

2.台湾の外交部の認証を受け

3.日本にある台北駐日経済文化代表処の認証を受けなければならないこととされています。

さらにこれらの日本語訳文が必要になるのですが、今はネットで検索すると戸籍の翻訳サービスを提供しているところもたくさんあるようですからここは何とかなりそうです。

私がご依頼頂いた案件は、必要な書類や手続方法をご親戚の方にお伝えしたところ、日本語訳も含めてご自身で完璧に書類をととのえてお持ち頂けましたので大変助かりました。

台湾に限らず、外国の方若しくは外国在住の日本人の方が関わる手続は今後も増えていくと思いますので一つ一つ整理しておきたいものです。

相続登記・遺言書作成のご相談、不動産登記(売買・贈与など)・会社の登記(設立・各種変更など)のご相談はJR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線高田馬場駅徒歩約1分の当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい!

法律無料相談のお申し込み

0120-514-515(平日9:00~19:00)

土日祝日も受付しております。