無対価株式交換
先日株式交換のご相談を頂きました。
完全親会社になる予定のA社、完全子会社になる予定のB社とも株主は甲社のみで、無対価での株式交換を予定されているとのこと。
無対価ですから「交換」といってもB社の株式がA社に移動するだけで、A社からB社の株主に交付するものはありません。
実は株式交換を扱った経験がなかったため必死に調べたのですが、債権者保護手続が必要な株式交換でもなかったため株式交換契約書に最低限記載すべき事項は、完全子会社及び完全親会社の商号及び住所と効力発生日のみ。
定款変更や役員の変更もない事例だったので、株式交換契約の締結→株主に対する通知又は公告→株主総会の承認さえ確実に行えば済んでしまう(会計処理は除く。)という少し拍子抜けする結果でしたが、机上の勉強だけでは身に付かないことも、一つの案件を経験することでより深く理解できるという意味でとてもよい経験になりました。
仕事中に母校の近くを通ったところ青空に映える大隈講堂がキレイで思わず写真を撮ってしまいました。
学生達のゆる~い雰囲気に羨ましくなりましたが、自分がその中にいるときは自由な身分の有り難さを感じないものですよね。
そう考えると今の自分も後から振り返ればあの時は良かったな~なんて思ってしまうのかもしれませんが、そうならないために今の自分を精一杯過ごしていきたいと思います。
相続登記・遺言書作成のご相談、不動産登記(売買・贈与など)・会社の登記(設立・各種変更など)のご相談はJR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線高田馬場駅徒歩約1分の当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい!