葬式費用について
司法書士のもみきです。
税理士さんから遺産分割協議書の作成を依頼されるとき、被相続人の債務を誰が承継するかということと同時に、葬式費用の負担者を誰にするということを明示して欲しいと言われることがよくあります。
葬式費用は被相続人が亡くなった後に支払うものだから、その債務は相続人固有の債務では?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は葬式費用は相続税の計算上、相続財産から控除することが出来ることになっているので、税法上は被相続人の債務に準じた取り扱いになっているため、遺産分割協議の中でも被相続人の債務と同じようにその負担者を明確にしておくことが多いのです。
ちなみに葬式費用といっても葬式に関連する全ての費用が対象になる訳ではなく、国税庁の通達では以下のとおり例を挙げています。
1.遺産総額から差し引くことができる葬式費用
- 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
- 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
- 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
2.遺産総額から差し引くことができない葬式費用
- 香典返しのためにかかった費用
- 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
- 初七日や法事などのためにかかった費用
ネットが普及して、調べなければいけないと分かっている知識を手に入れることは難しくなくなりましたが、そもそも何を調べればいいのか、何に注意しなければならないのかということに気付くためには適切な専門家の力を借りる必要があると思いますし、自分もそんなニーズに応えられるようにならなければと思っています。
相続登記・遺言書作成のご相談、不動産登記(売買・贈与など)・会社の登記(設立・各種変更など)のご相談はJR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線高田馬場駅徒歩約1分の当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい!