相続放棄と戸籍。
司法書士のもみきです。
いきなりですが、相続登記の必要書類は以下のとおりです。
1.法定相続分どおりに相続する場合
- 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 被相続人の登記簿上の住所が記載されている住民票の除票・戸籍の附票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
2.遺産分割協議に基づいて相続する場合
1の(1)から(5)までの書類に加えて
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
3.遺言書に基づいて相続する場合
- 遺言書
※公正証書で作成された遺言書でない場合には家庭裁判所の検認が必要。 - 被相続人が死亡したことが記載されている戸籍又は除籍謄本
- 被相続人の登記簿上の住所が記載されている住民票の除票・戸籍の附票
- 遺言によって相続する方の戸籍謄本
- 遺言によって相続する方の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
こんなことは司法書士事務所で働いている方なら誰でも知っていることですが、先日「相続放棄をした人がいる場合、その人の戸籍謄本も必要ですか?」と聞かれて一瞬ひるんでしまいました・・・。
相続放棄をした方については、家庭裁判所で相続放棄が受理されていることを証明する「相続放棄申述受理証明書」という書類が必要になるのですが、相続放棄をした人は初めから相続人とならなかったものとみなす。ことになっているので、戸籍謄本は要らないのでは?と思うものの、間違った回答をしてしまわないように回答を保留。
ネットで検索してみると◯◯知恵袋では当然のように「必要」という回答があったりするのですが、さすがに私もネットで検索した内容をそのまま回答するようなことは出来ませんので手持ちの書籍を調べます。
いろいろ調べた結論は、相続放棄をした人が亡くなった方の相続人であることが除籍謄本等によって確認できる場合にはその人の戸籍謄本を添付する必要はない。ということのようですね。
その人が相続人である(あった)ことは家庭裁判所で確認された上で相続放棄が受理されているのだから改めて相続人である(あった)ことを証明する必要はないものの、相続放棄が受理されたAさんともともと相続権があった被相続人の除籍謄本等に記載されているAさんが同一人物であることは確認できなければならないということでしょう。
実際には万が一登記が受理されなかった時の取り直しの手間や余分な時間がかかることを避けるためにご準備頂いた方がいいのかなと思いましたが、添付が必要な若しくは不要な理屈はきちんと知っていなければならないなと思いました。
最近Facebookを活用し始めて、ブログとの使い分けに慣れず更新頻度が落ちているのですが、またこちらも更新していきますのでよろしくお願い致します!
相続登記・遺言書作成のご相談、不動産登記(売買・贈与など)・会社の登記(設立・各種変更など)のご相談はJR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線高田馬場駅徒歩約1分の当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい!