相続放棄(その1)
司法書士のもみきです。
『遺言・相続相談の窓』という相続専門サイトを開設してから相続関連のご相談を受けることが多くなりましたが、登記手続以外で比較的ご相談を受けることが多い「相続放棄」について今回から何回かに分けてご案内させて頂こうと思います。
「亡くなった父(夫)に借金があったので相続したくない。」というような場合が典型的なケースだと思いますが、民法第915条には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と書かれていて、なるほど相続は放棄することができるのかということが分かります。
それでは例えば遺産分割協議書の中に「私は相続を放棄します。」と書いておけばいいんだなと思う人は今はそれ程いないとは思いますが、民法第938条には「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」と書かれていて「家庭裁判所」、「申述」なんていう用語にあせってしまい、何だか難しそうな手続をしなければならないんだな・・・。ということに気付きます。
そんな相続放棄ですが、家庭裁判所に対して行った申述が受理されると「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなす。」(民法第939条)とされています。
初めから相続人にならなかったのですから、マイナスの財産(債務)を承継しないことが認められるだけでなく、プラスの財産(不動産・現預金など)を承継することもできなくなるのです。
亡くなった方に配偶者と子どもがいて、それらの相続人全員が相続を放棄すると、第一順位の相続人が初めからいなかったことになりますので、相続権は第二順位の相続人である直系尊属(親・祖父母など)に移り、第二順位の相続人全員が死亡しているか相続放棄をした場合には第三順位の相続人である兄弟姉妹に相続権が移ることになります。
つまり、亡くなった方の債務を相続関係者全員が負いたくないという場合は、亡くなった方の1,配偶者と子ども、2,親(直系尊属)、3,兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子)全員が順次相続放棄をしなければならないということになります。
ん~。民法の条文まで書くと少し難しく見えてしまいますが、最近は皆さんこの程度の内容は分かってらっしゃると思いますので、まずはおおまかな内容をご確認頂いて、次回以降具体的な内容に触れていければと思っています。
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