死亡日

こんにちは、加川です。

自分の気持ちをツイッターでつぶやき、事務所を解雇された高岡蒼甫さん…

私もあまりにもひどいブログを書いていると、あるかもしれません、解雇。気を付けます。。

ということで、相続登記の業務のことをちょこっと書きます。

相続登記を申請する際は、亡くなられた方の死亡日を示さなければなりません。

例えば、今日亡くなられた方は、「平成23年7月29日相続」というように示します。

が、お客様からお預かりした戸籍謄本には、「平成○年○月○日頃死亡」と記載されていました。

「頃」という文言をいれるのか、いれないのか。

法務局に確認したところ、「戸籍に記載されているままで申請して下さい」とのこと。

ということで、「平成○年○月○日頃相続」という内容で申請しました。

死亡日がはっきりしないものには、

  • 平成○年○月○日頃から◆日頃までの間死亡
  • 推定平成○年○月○日死亡

などがあります。

法務局によって、運用の違いがあるかもしれませんが、戸籍に記載されているままで登記の申請をするしかないようですね。

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