生命保険金について
司法書士のもみきです。
相続に関わる業務を扱っている上でのよくあるご質問から・・・。
Q.亡くなった夫が生命保険に入っていたのですが、保険金は相続財産になるのでしょうか?
A.生命保険金が相続財産になるかどうかは受取人をどのように指定しているかによって異なります。
(1)特定の人(例えば妻)を受取人としていた場合
この場合は、生命保険金は受取人である妻の固有財産となりますので相続財産にはなりません。
(2)人を特定せずに「相続人」を受取人としていた場合
この場合は、(1)と同じく、受取人である相続人の固有財産となりますので相続財産にはなりませんが、相続人が複数いる場合には相続分に応じて取得することになります。
(3)亡くなった方自身を受取人としていた場合
この場合は、生命保険金(請求権)が相続財産となります。
(3)の場合だけが相続財産になるというのが結論ですが、相続税の計算上は、亡くなった方が負担していた保険料に相当する部分については、上記の結論にかかわらず相続財産(みなし相続財産)として計算することになりますのでご注意下さい。
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