相続登記の戸籍
スタッフの湊です。
ご報告が遅れましたが、4月に司法書士登録をしました。まだまだ修行の日々ですが、がんばっていきたいと思います。
さて、先日20年前に亡くなられたご主人の名義の不動産を、奥様の名義に変更する相続登記のご依頼を頂きました。
相続登記の場合、ケースにもよりますが、亡くなられた方の生まれてから死亡するまでの全ての戸籍が必要となるケースがほとんどです。本籍の変更、結婚による、新戸籍の編製、戸籍法により改製などで、戸籍が何通かに分かれています。現在の戸籍はコンピューター化されているので、印字が見やすいのですが、明治の頃などは、もちろん手書きなので、達筆すぎて内容を読むのに苦労することもあります。
今回も戸籍を集めに中央区役所に。窓口で請求すると、古い戸籍に、何か注意書きのような紙が貼られてきました。
そこには、「大正12年9月1の関東大震災で戸籍が焼失。震災後に、再製しましたが、震災以前に死亡、または婚姻などで除籍になった方の記載は省略されています。」との記載が。こうゆうこともあるんですね。また23区の一部では昭和20年の空襲による焼失もあるそうです。今回集めた中で一番古い戸籍は、上記の通り一部不完全とはいえ、明治の終わりに作られた、今から100年ほど前の資料。お名前などにも時代を感じます。
今回、必要な戸籍は無事に集めることができ、委任状などに捺印を頂くために、相続人である奥様と息子さんの元へ。
集めた戸籍を見せてほしい、と、おっしゃったので、お見せすると、「わ~、おじいさんとおばあさんの名前も載ってる!」と、亡くなって20年後に、お父様がお生まれになった時の戸籍を見て感激されていました。
息子さんはお父様の戸籍を感慨深げに見て、「この戸籍、コピーもらえませんか?」と。「相続登記が終わったら、すべてお渡ししますよ。」と、伝えると嬉しそうになさっていました。
私も、大事な家族が亡くなったら、関連するものは何でも取っておきたいと思うかもしれないな、と思いました。