死亡の危急が迫っている人が遺言をするには・・・。
司法書士のもみきです。
昨日は先週から始まった相続アドバイザー養成講座の第2回講座がありました。
テーマは「相続人の確定と戸籍・登記簿の読み方」ということで、同業の司法書士さんが講師でした。
今回のテーマは司法書士の専門分野ということもあり、知識の再確認のつもりで聞いていたのですが、講座の中で少し触れられた「死亡危急者遺言」についてご紹介させて頂きたいと思います。
遺言の方式で一般的なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」だと思いますが、遺言者自身の署名捺印が「自筆証書遺言」の場合は必須。「公正証書遺言」の場合も原則として(遺言者が署名することができない場合は公証人の署名をもって代えることもできます。)遺言者の署名捺印が必要です。
しかし、遺言を残そうとする人が署名捺印ができなかったり、死期が迫っていて公正証書遺言を作成する時間的余裕がない場合に利用できるのが「死亡危急者遺言」です。
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、
- 証人3人以上が立ち会い・・・
- そのうちの1人に遺言の趣旨を口授(口がきけない場合は通訳人の通訳により申述)し・・・
- 口授を受けた者が筆記(ワープロ可)し・・・
- 遺言者及び他の証人に読み聞かせ(耳がきこえない場合は筆記した内容で伝達)、又は閲覧させ・・・
- 各証人がその筆記の正確なことを承認した上で署名捺印
する必要があります。
この方式で作成した遺言は、遺言の日から20日以内に証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して確認をうける必要があります(家庭裁判所は、この遺言が遺言者の真意によるものであるとの心証を得なければ、これを確認することができないこととされております。)。
当事務所では今までこの方式の遺言の案件に携わったことがなかったのですが、それほど珍しいケースでもないことに気付かされました。
「遺言書を残すにはもう間に合わない・・・」とあきらめてしまう前に一度ご相談ください。
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