床面積にご注意!

土地家屋調査士のもみきです。

新築マンションの登記をするときに問い合わせを受けることが多いのが床面積についての質問です。

広告やパンフレットなどに掲載されている床面積は壁心(かべしん・へきしん)といって、壁の中心線を結んだ線で囲まれた部分で計算され、また、専有部分の中にあるパイプスペースなどの面積を含んだ面積になっているのですが、登記するときには内法(うちのり)といって、壁の内側を結んだ線で囲まれた部分で計算し、さらにマンション全体の共用部分であるパイプスペースなどが専有部分の内部にある場合は、それらの面積も除外して計算することになるため、広告やパンフレットなどに掲載されている床面積よりは当然に小さくなることになります。

マンション購入の際に交付される重要事項説明書などにはその旨記載されているはずですし、床面積の相違点について一度は説明を受ける機会があるとは思うのですが、聞いたときには理解していても、不動産を購入するときにはそれ以外にも住宅ローンや他の重要なことがたくさんありますし、時間が経つと忘れてしまうのは仕方がないことで、最終的には登記手続を担当した私たちのところに問い合わせがくるということも珍しくありません。

70m2のマンションを買ったはずなのに、登記簿謄本を見てみたら65m2だったとなると少しがっかりしてしまいますよね・・・。

ほとんどの場合は設計変更などによるものではなく、上記の計算方法の違いによる差なのですが、税金の世界では登記面積で50m2を境にして取り扱いが異なることが多いので、広告やパンフレットで50m2台前半の物件を購入される際は特にご注意下さいね。

相続登記・遺言書作成のご相談、不動産登記(売買・贈与など)・会社の登記(設立・各種変更など)のご相談はJR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線高田馬場駅徒歩約1分の当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい!

法律無料相談のお申し込み

0120-514-515(平日9:00~19:00)

土日祝日も受付しております。