登録免許税の控除

司法書士のもみきです。

年度末が近いこの時期は引越シーズンでもあり、不動産登記業務を扱っていると少し忙しくなってくる(忙しくなきゃならない)時期です。

今日は朝から新築建物の現場を調査するため、千葉の稲毛に直行し、そのまま千葉地方法務局に建物表題登記と土地地目変更登記を申請してきました。

私がこの業界に初めて入った約15年前は、謄本を取るのも閲覧するのも、まして登記申請などは全て所轄の法務局まで出向かなければならず、従業員だった頃の私は行ったことのない場所に行けることも一つの楽しみであったりしたのですが、今はネットと郵送を利用すれば大半の業務は済んでしまいますし、私自身が法務局に行くことも少なくなりましたので、久し振りの遠出は少し楽しくもありました。

別に珍しい訳でもなかったのですが、東京で見るのとはちょっと違う感じがして、千葉モノレール千葉ポートタワーの写真を撮ってしまいました。

前置きはさておき、当事務所では窓口で申請した方が望ましいと判断した登記(日付指定がある場合、不動産取引の場合等)を除いて、ほぼ100%オンラインでの登記申請を行っております。

一定の登記については登録免許税の税額控除を受けることができ、お客様にもメリットを感じていただけると思いますが、今年の1月から、所有権保存登記については、その前提として行う建物表題登記をオンラインで申請したときに限って登録免許税の控除が受けられることとなりました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji190.html

登録免許税の控除というメリットがない土地家屋調査士業務については今までオンライン申請が普及していなかったようですが、これを機に土地家屋調査士もオンライン申請に対応していかなければなりません。

という私も昨年末から慌ててオンライン対応の準備を進めております。

1日も早く建物表題登記のオンライン申請に対応して参ります!

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