平成22年度税制改正大綱
司法書士のもみきです。
一昨日12月22日に、平成22年度税制改正大綱が閣議決定されました。
新聞・ニュースでも「子ども手当」や「たばこ税」、「ガソリン税の暫定税率廃止」などなどの報道が連日流れていますので、全く知らない人はいないと思いますが、我々司法書士の日常業務にも影響する内容も含まれております。
これも結構大きく取り上げられているので既にご承知の方も多いと思いますが、住宅取得資金の贈与について改正がなされる予定ですので、簡単にご案内させて頂きたいと思います。
以下、税制改正大綱からの抜粋です。
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
イ 非課税限度額(現行500万円)を次のように引き上げます。
(イ)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
(ロ)平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
ロ 適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定します。
ハ 適用期限を平成23年12月31日(現行平成22年12月31日)までとします。
以上
世代間の所得格差が叫ばれておりますが、これも現役世代による財産の有効活用という視点からの施策ということです。
ご承知のとおり司法書士は税金のプロではありませんが、業務を行っていく上で必要最低限の税金の知識くらいは持っていないとお客様に不利益を与えてしまいますので、司法書士業務に直接関わりのある税金については毎年頭の中をリニューアルしなければと思いながら決まったばかりの税制改正大綱を眺めているクリスマスイブの夜でした・・・。
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