自己株式の取得
司法書士のもみきです。
今日は真面目に・・・。
最近ご相談が続いた「特定の株主との合意による自己株式の取得」の手続きの流れをご紹介します(非公開会社・取締役会設置会社に関する一例)。
1.特定の株主から自己株式を取得するための株主総会を招集することを取締役会で決定
2.株主総会招集通知にあわせて、「特定の株主」に自分も加える議案を請求できることを株主に対して通知(会社法第160条第2項・第3項)
3.株主総会(株式の取得に関する事項の決定:会社法第156条)
- 取得する株式の数
- 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額
- 株式を取得することができる期間
- 取得価格等の通知を特定の株主に対して行うこと(会社法第160条第1項)
※議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要になりますが、「特定の株主」には議決権はありません。
4.取締役会(取得価格等の決定:会社法第157条)
- 取得する株式の数
- 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
- 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
- 株式の譲渡しの申込みの期日
5.4の内容を特定の株主に対して通知(会社法第158条)
6.特定の株主から譲渡しの申込みにより株式譲渡の成立(会社法第159条)
市場価格のある株式の取得(会社法第161条)・相続人等からの取得(会社法第162条)・子会社からの取得(会社法第163条)の場合には特則があり、また、定款の定め方によっては、上記と手続きが異なる場合があります。
また、自己株式の取得に際しては財源の規制もありますのでご注意下さい。
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