新公益法人制度
司法書士のもみきです。
昨日は日本司法書士会連合会主催のセミナー「一般社団法人・公益法人間の移行・認定及び認可等、並びにそれらに伴う登記実務について」という長いタイトルのセミナーに出席してきました。
3連休の初日でもありますし、公益法人の登記を扱っている事務所はそれ程多くはないのではないかと思っていたものの、少し余裕をもって13時の開始時刻の10分前くらいに到着すると、会場は既にほぼ満員状態・・・。180名の定員のところ320名以上が出席しているとのこと・・・。
関心の高さに少し驚きました。
平成20年12月に新公益法人関連制度が施行され、旧民法法人・旧中間法人は既に形を変えてそれぞれ新制度に自動的に移行されておりますが、当事務所でもこの間、有限責任中間法人から一般社団法人への変更に伴う定款の作成や登記手続き、任意団体の一般社団法人設立などのお手伝いをさせて頂きました。
旧民法法人(現在は特例民法法人)については、平成25年11月末日までに新制度に基づく公益法人として存続するか、一般社団法人として存続するかを決定し、それぞれ移行の認定又は認可を受ける必要があります。
新制度施行から5年間の猶予が認められていますが、それまでに移行手続きを行わないと解散となってしまいますので注意が必要です。
新公益法人制度に関する詳細な説明は下記のページに掲載してありますのでご参照下さい。
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