非嫡出子の相続分…。
司法書士のもみきです!
今日の日経新聞の社説に「待ったなしの相続差別撤廃」という記事が掲載されていました。
相続分を定める民法第900条には、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)の相続分は嫡出子の相続分の2分の1と定められております。
家族形態が多様化している時代に古くからの家族形態だけを前提として制定された民法の規定を改正しないのは政治の怠慢だと・・・。
この問題はかなり前から憲法第14条の「法の下の平等」に反するのではないかと議論されており、今回の記事のもととなった裁判でも結果的には合憲となってはいるものの、背景には様々な事情もあるようです…。
いずれ民法が改正される時が来るかもしれませんが、現時点では非嫡出子に嫡出子と同じ相続分を与えるためには遺言書の作成が有効です。
当事務所でも遺言書の作成をサポートさせて頂いております。
ご興味のある方はこちらをどうぞ。