支店の登記(その2)
司法書士のもみきです!
先日、会社の支店の登記について少しご説明させて頂きました。
会社は、「支店」の実質を備える営業所を設置した場合には、支店設置の登記をしなければならない(してもしなくても構わないということではありません)のですが、支店設置の登記をすると(支店を設置すると)、現実には何がどう変わるのでしょうか?
メリット・デメリットという言い方は適切ではないかもしれませんが、分かりやすくするためにメリット・デメリットということで整理してみます。
メリット
- 支店の権限(独立して営業活動をなしうる営業所であること)が明確になる。
- 支店に支配人を置く(別途登記します。)ことができるようになる。
- 支配人は支配人として印鑑登録することができるので、契約・登記手続きなどを支店でも処理できるようになる。
- その営業区域内に登記された支店があると信用金庫・信用組合などの地域金融機関から融資を受けることができる。
デメリット
- 支店設置、支店移転、支店廃止などの登記費用がかかる。
- 支配人を設置した場合には支配人の変更に伴う変更登記費用がかかる。
- 支店ごとに均等割の税金がかかる。
※支店登記をすることによってかかるわけではないのですが、登記をしたことを契機にして課税される場合もあるようです。 - 定款・株主総会議事録・計算書類などを支店にも備え置く義務が生じる(デメリットというわけではありませんが…。)。
上に整理した以外にもメリット・デメリットはあると思いますが、 支店を設置するかどうかを判断される際には上記のような点もご参考にして頂ければと思います。