支店の登記(その1)
司法書士のもみきです!
先日、とある企業の方から既存の営業所を支店として登記すべきかどうかというご相談をお受けしました。
本社以外に営業所を構えている企業は世の中にたくさんあると思いますが、それを全て支店として登記している会社ばかりではないと思います。
そもそも『支店』って何なのでしょうか?
『支店』の定義は会社法に定められているわけではないのですが、「本店とは別に独自に営業活動を決定し、対外的な取引をなし得る実質を備えるもの」などとされており、単なる営業担当者の詰め所的な営業所は支店とはいえません。
会社が支店を設置しようとするときは、取締役会の決議(取締役会のない会社の場合は取締役の過半数の一致)が必要であり、その取締役会の議事録(取締役の過半数の一致があったことを証する書面)を添付して支店設置の登記をすることになります。
対外的な取引をなし得る実質を備えているが支店登記をしていないという話をお聞きすることがあるのですが、支店登記(場合によってはこれに加えて支配人登記)をしていなければ対外的な取引をなし得る実質を完全に備えているとはいえないのではないかと思われますので、「対外的な取引をなし得る実質を備えているが支店登記をしていない」ということは実際には少ないのではないでしょうか?
新たに設置する営業所に対外的な取引をなし得る実質を備えさせようとするのであれば、支店を設置する旨の取締役会の決議(取締役の過半数の一致)をし、支店設置の登記をすることが必要になります。
次回は支店設置の登記をするメリット・デメリットについてご説明したいと思います。