たまには本気で会社法 その1~後編~
こんにちは!
スタッフの中村です。
いまだに地デジ未対応ですが、さして問題ではありません。
それでは前回の続きからいきましょう。
あくまで一例ですが、社団法人として目指すべき類型が決まりましたら、
- 税務上の検討
- 法務上の検討
- 上記検討に基づき定款変更案を作成
- 移行認定又は認可申請の準備
という具合に準備を進めていきます。
その後は、
- 定款変更案についての承認
- 新体制での役員を選任
- 移行認定又は認可申請
と準備を進めていき、認定又は認可取得から2週間以内に登記を申請すれば、ひとまず完了です。
税務上の検討についての詳細は省略させていただきますが、こちらは移行認定又は認可申請とも密接に関連するため、できれば税理士さん等の専門家に依頼することをおすすめいたします。
ここでは、法務上の検討について考えてみたいと思います。
こちらについては、定款変更案の作成と密接に関わります。
実は今回制定された法人法という法律は、条文のつくりからしても、その内容にしても、会社法と類似している部分がかなりあります。
つまり、今後は運営についても、責任についても、株式会社と同程度のものが求められるということになります。
例えば、運営については機関設計や役員の選任についての詳細な規定が明文化され、また、責任については役員の義務や罰則規定が明文化されたことなどが挙げられます。
したがって、例えハコだけ新しいものを作っても、その後の運営が今までどおりでは、法人にとって大きなリスクとなってしまいます。
そうならないためには、まず会社法というベースを理解し、その上で法人法に則った運営をしていくことがベストなのですが、これに費やす労力や時間は相当なものになります。
そもそも、会社法だけでも様々な規定がありますし、条文のつくりも複雑です。
さらに、法人法はその応用といった位置づけとなっていることを理解していただくとなんとなく納得していただけると思います。
当事務所ではそのようなお客様の事情を考慮し、定款変更案の作成だけではなく、今後の運営についての法務上の注意点等のご相談にものらせていただき、できる限りのアドバイスをさせていただいております。
公益・一般社団法人への移行についてご検討中のお客様は、税理士さん等ともご相談の上、ぜひ当事務所までご依頼下さい。
では。
相続登記・遺言書作成のご相談、不動産登記(売買・贈与など)・会社の登記(設立・各種変更など)のご相談はJR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿線高田馬場駅徒歩約1分の当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい!